新着情報

来日学者講演会補助金申請について

2025年度より申請方法が変更されます。

1)毎月1日から15日までを申請期間とする。

2)毎月16日から25日の間に支部の執行部で審査する。

3)補助金の対象となる講演会は申請した翌月の1日から当年の12月15日までの間に開催され、かつ申請を事務局が受理してから開催までの日数が30日以上あるもの。

4)1年の上限を4件として、4件に達した場合は以降の申請は受け付けない。

5)講演会の開催案内の文面は必ず申請者(講演会担当者)が作成する。

来日学者講演会補助金申請書.docx

 

2024/10/28   システム 管理者
タグ:お知らせ