2025年度より申請方法が変更されます。
1)毎月1日から15日までを申請期間とする。
2)毎月16日から25日の間に支部の執行部で審査する。
3)補助金の対象となる講演会は申請した翌月の1日から当年の12月15日までの間に開催され、かつ申請を事務局が受理してから開催までの日数が30日以上あるもの。
4)1年の上限を4件として、4件に達した場合は以降の申請は受け付けない。
5)講演会の開催案内の文面は必ず申請者(講演会担当者)が作成する。
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2025年度より申請方法が変更されます。
1)毎月1日から15日までを申請期間とする。
2)毎月16日から25日の間に支部の執行部で審査する。
3)補助金の対象となる講演会は申請した翌月の1日から当年の12月15日までの間に開催され、かつ申請を事務局が受理してから開催までの日数が30日以上あるもの。
4)1年の上限を4件として、4件に達した場合は以降の申請は受け付けない。
5)講演会の開催案内の文面は必ず申請者(講演会担当者)が作成する。